保留地購入報奨制度について

令和8年4月1日より、保留地の販売促進を図るため、以下の対象者に保留地1筆につき10万円分の商品券を交付する「保留地購入報奨制度」を創設しました。

 

【対象者】

①保留地売買契約書を締結し、契約代金(売買代金、遅延損害金、その他納入すべき金員)を完納した個人の方

②保留地の購入検討者を組合に紹介した個人の方(紹介された検討者が契約代金を完納した場合のみ)

 

※組合の理事の方、保留地購入検討者と同居の家族または同居する予定の方、宅地建物取引業従事者でその業務上において紹介しようとする方、その他理事長が適当でないと認めた方は交付対象外となります。

※赤穂市野中・砂子土地区画整理組合保留地売却あっせんに関する協定書に基づきあっせんされた保留地の紹介者は交付対象外となります。

※共有名義で購入された場合等、購入者が複数いる場合は、代表者に報奨品を交付します。

※紹介者が複数いる場合は、報奨品を均等に分割し交付します。(千円未満は切り捨てします。)

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